カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。
特定複合観光施設区域整備法
#
平成三十年法律第八十号
#
略称 : IR法
IR整備法
第百五十条 # カジノ関連機器等外国製造業の認定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。) 及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者 及びカジノ関連機器等外国製造業 並びに前項の認定について準用する。
この場合において、
第百四十六条第四項中
「第百四十四条」とあるのは、
「第百四十四条(第一項第二号を除く。)」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。