カジノ事業者 その他の事業者は、カジノ行為関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値 又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百八条 # カジノ行為関連景品類の規制
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
カジノ事業者は、カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換した日時
カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換した顧客の氏名
提供し、又はチップと交換したカジノ行為関連景品類の内容 及び経済的価値
前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類について、その内容、経済的価値 及び提供方法の適切な把握 その他の適正な提供の確保のために必要な措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、前三項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
前三項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
前三項の規定の遵守のための行為準則の作成
前三項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任
前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第三項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第四項中
「第二項第二号」とあるのは、
「第百八条第四項第三号」と
読み替えるものとする。
カジノ事業者がカジノ行為関連景品類(第二条第十三項第一号に掲げるものに限る。)を提供するときは、当該カジノ行為関連景品類については、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条の規定は、適用しない。