指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百六十七条 # 試験事務に関する事項の記録等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号