指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく)、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく)、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。