指定試験機関の役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百六十六条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。