特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百六十四条 # 指定試験機関の認可主要株主等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

第三章第一節第二款の規定は、指定試験機関(株式会社であるものに限る。第百九十九条第一項 及び第二百五条第一項において同じ。)の認可主要株主等について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。