カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止 又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口 及びカジノ行為区画に表示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第六十八条第一項第一号 又は第二号の措置としてカジノ施設の利用を制限している者
入場禁止対象者
第百十条第一項の措置としてカジノ施設の利用を禁止し、又は制限している者