特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百四十一条 # 認可主要株主等に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

第六十一条第一項 及び第二項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第三項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第一項
「法人等」とあるのは
「法人」と、

同条第二項
「前条第一項 及び第二項」とあるのは
第百三十八条第一項第二号除く)の規定 及び同条第二項において準用する前条第二項」と

読み替えるものとする。