カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
一
号
二
号
取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別
カジノ関連機器等製造業の許可に係る製造所の構造 又は設備
三
号
役員