カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業 又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百四十三条 # 許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。