特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百四十三条 # 許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業 又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る)は、製造所ごとに受けなければならない。