特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百四十九条 # カジノ事業の免許に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

第四十一条第三項第四十二条第四十五条から第四十七条まで第四十八条第六項第四十九条第四号除く)、第五十一条第一項第三号除く)、第五十二条 及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等 及びカジノ関連機器等製造業等 並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。