業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
カジノ関連機器等製造業等に係る業務に関し、その種別に応じたカジノ関連機器等の管理の方法(カジノ関連機器等製造業 及びカジノ関連機器等輸入業に係る業務にあっては、第百五十一条 又は第百五十四条の規定の遵守のための管理の方法を含む。)
カジノ関連機器等製造業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制 その他当該カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
前二号に掲げるもののほか、カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正な実施を確保するために必要な事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの