特定通信・放送開発事業実施円滑化法

# 平成二年法律第三十五号 #
略称 : 通信・放送開発法 

第三条 # 実施指針

@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正

1項

総務大臣は、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るため、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。


この場合において、次項第二号から 第四号までに掲げる事項については、通信・放送新規事業 及び地域通信・放送開発事業につきそれぞれ定めなければならない。

2項

実施指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

全国 及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進に関する事項

二 号

特定通信・放送開発事業の内容に関する事項

三 号

特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項

四 号

特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3項

前項各号に掲げる事項のほか、地域通信・放送開発事業に係る実施指針においては、当該事業が行われるべき地域に関する事項について定めるものとする。

4項

実施指針は、通信・放送事業分野に係る国際環境との調和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社会の健全な発展に資するよう 配慮されたものでなければならない。

5項

総務大臣は、経済事情の変動 その他 情勢の推移により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

6項

総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

7項

総務大臣は、実施指針を定め、又は これを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。