前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法
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平成二年法律第三十五号
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略称 : 通信・放送開発法
第九条 # 罰則
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十二号による改正
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。