この法律において「通信・放送事業分野」とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第二条第二号に規定する通信・放送事業分野をいう。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法
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平成二年法律第三十五号
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略称 : 通信・放送開発法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十二号による改正
この法律において「特定通信・放送開発事業」とは、通信・放送新規事業 及び地域通信・放送開発事業をいう。
この法律において「通信・放送新規事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、新たな役務を提供する事業 又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業であって、新たな通信・放送事業分野の開拓を通じて情報の円滑な流通の促進に寄与するものをいう。
この法律において「地域通信・放送開発事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、電気通信の高度化が進展していないため社会経済の情報化に即応した諸活動の円滑な実施に支障を生じている地域において行われる電気通信の高度化に資する事業であって、当該地域における通信・放送事業分野の現状等から見て、当該事業を行うことが当該地域における情報の円滑な流通の促進を通じて地域経済の発展 又は地域住民の生活の向上に寄与するものをいう。