特定通信・放送開発事業実施円滑化法

# 平成二年法律第三十五号 #
略称 : 通信・放送開発法 

第八条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正

1項

総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る通信・放送新規事業の実施状況について報告を求めることができる。