特定通信・放送開発事業実施円滑化法

# 平成二年法律第三十五号 #
略称 : 通信・放送開発法 

第六条 # 機構による特定通信・放送開発事業の推進

@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正

1項

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

二 号

認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。

三 号

通信・放送新規事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

四 号

総務大臣 及び財務大臣が指定する金融機関が行う地域通信・放送開発事業の実施に必要な資金の貸付けについて、当該金融機関に対し、利子補給金を支給すること。

五 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、通信・放送新規事業の内容 及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、前項第三号の助成金の交付の決定をしてはならない。

3項

機構は、地域通信・放送開発事業の実施地域、内容 及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、第一項第四号の利子補給金の支給の決定をしてはならない。