国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
通信・放送新規事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
総務大臣 及び財務大臣が指定する金融機関が行う地域通信・放送開発事業の実施に必要な資金の貸付けについて、当該金融機関に対し、利子補給金を支給すること。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。