特定通信・放送開発事業実施円滑化法

# 平成二年法律第三十五号 #
略称 : 通信・放送開発法 

第四条 # 実施計画の認定

@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正

1項

通信・放送新規事業を実施しようとする者(これらの事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
通信・放送新規事業の内容
二 号

通信・放送新規事業の実施に必要な設備 その他通信・放送新規事業の実施方法

三 号
通信・放送新規事業の実施時期
四 号

通信・放送新規事業の実施に必要な資金の額 及び その調達方法

3項

総務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

総務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。