特定通信・放送開発事業実施円滑化法

# 平成二年法律第三十五号 #
略称 : 通信・放送開発法 

附 則

平成一三年一一月二八日法律第一二九号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 14時14分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。