この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法
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平成二年法律第三十五号
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略称 : 通信・放送開発法
附 則
平成一二年五月三一日法律第九〇号
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 労働契約の取扱いに関する措置
会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。