特定通信・放送開発事業実施円滑化法

# 平成二年法律第三十五号 #
略称 : 通信・放送開発法 

附 則

平成一二年四月二一日法律第四五号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 14時14分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。