この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法
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平成二年法律第三十五号
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略称 : 通信・放送開発法
附 則
平成一五年五月三〇日法律第五四号
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。