特定通信・放送開発事業実施円滑化法

# 平成二年法律第三十五号 #
略称 : 通信・放送開発法 

附 則

平成二八年四月二七日法律第三二号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 14時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。