厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第百一条 及び第百一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第三章 不服申立て
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
最終編集日 :
2023年 05月10日 19時00分