特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第二十一条 # 時効
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正