特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第二十三条 # 受給権の保護

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。