特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第二十八条 # 調査

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、受給資格の有無 及び特別障害給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類 その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し特定障害者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、その指定する医師 若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして特定障害者の障害の状態を診断させることができる。

3項

前二項の規定によって質問 又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。