国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律 又はこの法律に基づく政令の規定によって行う 事務の処理に必要な費用を交付する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第二十条 # 事務費の交付
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正