この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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附 則
平成二九年六月二日法律第四五号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
最終編集日 :
2023年 05月10日 19時00分
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