この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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附 則
平成二六年六月一一日法律第六四号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
最終編集日 :
2023年 05月10日 19時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条 及び第十九条の規定 公布の日
二
号
第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定 及び第十四条の規定 並びに附則第三条 及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日
# 第十七条 @ 延滞金の割合の特例等に関する経過措置
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一~十三
号
略
十四
号
第十二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律附則第三条の二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。