総務大臣 及び内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十四条第一項の登録をしたとき。
第十九条の規定による届出があったとき。
第二十一条の規定による届出があったとき。
第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。