特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

# 平成十四年法律第二十六号 #
略称 : 迷惑メール対策法  特定電子メール送信適正化法 

第二十七条 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣 及び内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十四条第一項の登録をしたとき。

二 号

第十九条の規定による届出があったとき。

三 号

第二十一条の規定による届出があったとき。

四 号

第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。