登録送信適正化機関は、総務省令・内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
第二十六条 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正