特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

# 平成十四年法律第二十六号 #
略称 : 迷惑メール対策法  特定電子メール送信適正化法 

第八条 # 総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定電子メールの受信をした者は、第三条から 第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと 認めるときは、総務大臣 又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

2項

次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣 及び内閣総理大臣に対するものであるときを除く)は、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号

総務大臣

内閣総理大臣

二 号

内閣総理大臣

総務大臣

3項

電子メール通信役務を提供する者は、第六条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

4項

総務大臣 又は内閣総理大臣は、第一項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他 適当な措置をとらなければならない。