第十四条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
第十七条 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十四条第二項 及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。