総務大臣は、一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して情報の提供 その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、その業務に関し必要な指導 及び助言を行うように努めるものとする。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
第十二条 # 電気通信事業者の団体に対する指導及び助言
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正