総務大臣 及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。
一
号
二
号
三
号
第八条第一項の規定による総務大臣 若しくは内閣総理大臣に対する申出 又は同条第三項の規定による総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導 又は助言を行うこと。
総務大臣 又は内閣総理大臣から求められた場合において、第八条第四項 又は第五項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
特定電子メール等に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。