裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
人を相手方とする場合において、次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
相手方の住所 又は居所が日本国内にあるとき。
相手方の住所 及び居所が日本国内にない場合 又はその住所 及び居所が知れない場合において、当該相手方が申立て前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
大使、公使 その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とするとき。
法人 その他の社団 又は財団を相手方とする場合において、次のイ 又はロのいずれかに該当するとき。
相手方の主たる事務所 又は営業所が日本国内にあるとき。
相手方の主たる事務所 又は営業所が日本国内にない場合において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するとき。
当該相手方の事務所 又は営業所が日本国内にある場合において、申立てが当該事務所 又は営業所における業務に関するものであるとき。
当該相手方の事務所 若しくは営業所が日本国内にない場合 又はその事務所 若しくは営業所の所在地が知れない場合において、代表者 その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるとき。
前二号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるとき。