特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第九条 # 日本の裁判所の管轄権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて、次の各号いずれかに該当するときは、管轄権を有する。

一 号

人を相手方とする場合において、次のイからハまでいずれかに該当するとき。

相手方の住所 又は居所が日本国内にあるとき。

相手方の住所 及び居所が日本国内にない場合 又はその住所 及び居所が知れない場合において、当該相手方が申立て前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く)。

大使、公使 その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とするとき。

二 号

法人 その他の社団 又は財団を相手方とする場合において、次の 又はいずれかに該当するとき。

相手方の主たる事務所 又は営業所が日本国内にあるとき。

相手方の主たる事務所 又は営業所が日本国内にない場合において、次の(1)又は(2)いずれかに該当するとき。

(1)

当該相手方の事務所 又は営業所が日本国内にある場合において、申立てが当該事務所 又は営業所における業務に関するものであるとき。

(2)

当該相手方の事務所 若しくは営業所が日本国内にない場合 又はその事務所 若しくは営業所の所在地が知れない場合において、代表者 その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者日本において取引を継続してする外国会社(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるとき。

2項

前項の規定にかかわらず当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に発信者情報開示命令の申立てをすることができるかについて定めることができる。

3項

前項の合意は、書面でしなければ、その効力を生じない。

4項

第二項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

5項

外国の裁判所にのみ発信者情報開示命令の申立てをすることができる旨の第二項の合意は、その裁判所が法律上 又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない

6項

裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて前各項の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の第二項の合意に基づき申立てがされた場合を除く)においても、事案の性質、手続の追行による相手方の負担の程度、証拠の所在地 その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理 及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、当該申立ての全部 又は一部を却下することができる。

7項

日本の裁判所の管轄権は、発信者情報開示命令の申立てがあった時を標準として定める。