特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第五条 # 発信者情報の開示請求

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下 この項 及び第十五条第二項において同じ。以外の発信者情報については第一号 及び第二号いずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号いずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

一 号

当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 号

当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合 その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

三 号

次のイからハまでいずれかに該当するとき。

当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。

当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。

(1)

当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名 及び住所

(2)

当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報

当該開示の請求をする者この項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。

2項

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号いずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下 この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。

一 号

当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 号

当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合 その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

3項

前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号 その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。