特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第三章 発信者情報の開示請求等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月16日 17時08分


1項

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下 この項 及び第十五条第二項において同じ。以外の発信者情報については第一号 及び第二号いずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号いずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

一 号

当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 号

当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合 その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

三 号

次のイからハまでいずれかに該当するとき。

当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。

当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。

(1)

当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名 及び住所

(2)

当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報

当該開示の請求をする者この項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。

2項

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号いずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下 この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。

一 号

当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 号

当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合 その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

3項

前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号 その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。

1項

開示関係役務提供者は、前条第一項 又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。

2項

開示関係役務提供者は、発信者情報開示命令を受けたときは、前項の規定による意見の聴取(当該発信者情報開示命令に係るものに限る)において前条第一項 又は第二項の規定による開示の請求に応じるべきでない旨の意見を述べた当該発信者情報開示命令に係る侵害情報の発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。


ただし、当該発信者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

3項

開示関係役務提供者は、第十五条第一項第二号に係る部分に限る)の規定による命令を受けた他の開示関係役務提供者から当該命令による発信者情報の提供を受けたときは、当該発信者情報を、その保有する発信者情報(当該提供に係る侵害情報に係るものに限る)を特定する目的以外に使用してはならない。

4項

開示関係役務提供者は、前条第一項 又は第二項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意 又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。


ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

1項

第五条第一項 又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉 又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。