開示関係役務提供者は、前条第一項 又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
第六条 # 開示関係役務提供者の義務等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
開示関係役務提供者は、発信者情報開示命令を受けたときは、前項の規定による意見の聴取(当該発信者情報開示命令に係るものに限る。)において前条第一項 又は第二項の規定による開示の請求に応じるべきでない旨の意見を述べた当該発信者情報開示命令に係る侵害情報の発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
ただし、当該発信者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
開示関係役務提供者は、第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた他の開示関係役務提供者から当該命令による発信者情報の提供を受けたときは、当該発信者情報を、その保有する発信者情報(当該提供に係る侵害情報に係るものに限る。)を特定する目的以外に使用してはならない。
開示関係役務提供者は、前条第一項 又は第二項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意 又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。
ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。