裁判所は、発信者情報開示命令の申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であるとき 又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該発信者情報開示命令の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
第十一条 # 発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十三条第四項から第六項までの規定は、発信者情報開示命令の申立書の写しを送付することができない場合(当該申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについての決定をする場合には、当事者の陳述を聴かなければならない。
ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして当該申立てを却下する決定をするときは、この限りでない。