特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第十三条 # 発信者情報開示命令の申立ての取下げ

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

発信者情報開示命令の申立ては、当該申立てについての決定が確定するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。


ただし、当該申立ての取下げは、次に掲げる決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

一 号
当該申立てについての決定
二 号

当該申立てに係る発信者情報開示命令事件を本案とする第十五条第一項の規定による命令

2項

発信者情報開示命令の申立ての取下げがあった場合において、前項ただし書の規定により当該申立ての取下げについて相手方同意を要するときは、裁判所は、相手方に対し、当該申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。


ただし、当該申立ての取下げが発信者情報開示命令事件の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。

3項

前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内相手方異議を述べないときは、当該通知に係る申立ての取下げに同意したものとみなす。


同項ただし書の規定による場合において、当該申立ての取下げがあった日から二週間以内相手方が異議を述べないときも、同様とする。