発信者情報開示命令の申立ては、当該申立てについての決定が確定するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。
ただし、当該申立ての取下げは、次に掲げる決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
一
号
当該申立てについての決定
二
号
当該申立てに係る発信者情報開示命令事件を本案とする第十五条第一項の規定による命令