当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は発信者情報開示命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
第十二条 # 発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定は、発信者情報開示命令事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)については、適用しない。
この場合において、当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
前二項の規定による発信者情報開示命令事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、当該記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。