発信者情報開示命令の申立ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
人を相手方とする場合
相手方の住所の所在地(相手方の住所が日本国内にないとき 又はその住所が知れないときはその居所の所在地とし、その居所が日本国内にないとき 又はその居所が知れないときはその最後の住所の所在地とする。)
大使、公使 その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とする場合において、この項(前号に係る部分に限る。)の規定により管轄が定まらないとき
最高裁判所規則で定める地
法人 その他の社団 又は財団を相手方とする場合
次のイ 又はロに掲げる事務所 又は営業所の所在地(当該事務所 又は営業所が日本国内にないときは、代表者 その他の主たる業務担当者の住所の所在地とする。)
申立てが相手方の事務所 又は営業所(イに掲げるものを除く。)における業務に関するものであるときは、当該事務所 又は営業所