偽り その他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第五十八条第一項の特例認定 又は第六十三条第一項 若しくは第二項の認定を受けた者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
特定非営利活動促進法
#
平成十年法律第七号
#
略称 : NPO法
第七十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正