第十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成 及び備置き、第二十八条第一項の規定による作成 及び備置き、同条第二項の規定による備置き 並びに同条第三項の規定による閲覧、第三十五条第一項の規定による作成 及び備置き、第四十五条第一項第五号(第五十一条第五項 及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第五十二条第四項 及び第五項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による備置き、第五十四条第二項 及び第三項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による作成 及び備置き 並びに第五十四条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の規定を適用する場合においては、
同法中
「主務省令」とあるのは、
「都道府県 又は指定都市の条例」とし、
同法第九条の規定は、適用しない。