特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第七十五条 # 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

において準用する場合を含む。)の規定による作成 及び備置き、の規定による作成 及び備置き、の規定による備置き 並びにの規定による閲覧、の規定による作成 及び備置き、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による閲覧、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による閲覧、において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による備置き、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による作成 及び備置き 並びににおいて準用する場合を含む。)の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号)の規定を適用する場合においては、


主務省令」とあるのは、
「都道府県 又は指定都市の条例」とし、

の規定は、適用しない