次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者
第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者
第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者
第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者
正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定による停止命令に違反して引き続き その他の事業を行った者