特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第七条 # 登記
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。