特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第三十条 # 事業報告書等の公開

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去五年間に提出を受けたものに限る)、役員名簿 又は定款等について閲覧 又は謄写の請求があったときは、 都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、これらの書類(事業報告書等 又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所 又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。