特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
特定非営利活動促進法
#
平成十年法律第七号
#
略称 : NPO法
第二十九条 # 事業報告書等の提出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正